おすすめの免許

フルハーネスでの作業は特別教育を

高所作業を行う際に欠かせない道具のひとつにハーネスがあります。

高所は安全管理をおろそかにすると、直ちに大怪我につながるため、作業内容によって特別教育を受講するよう労働安全衛生規則で定められています。

対象となる人は、高さ2メートル以上にもかかわらず作業床が設置できず、墜落を防止する器具のうちフルハーネスを用いて作業を行う人です。

ただし、この条件に該当する場合でも受講しなくても良い作業があります。

具体的には、高所作業車で作業を行う場合や、足場の手すりを一時的に取り外す場合などでは不要です。

特別教育を受講するための資格はありませんが、受講時間を短縮したいときは一定の経験が求められます。

一般的に事業者が申し込む場合は経験期間を書き込み、それ以外は別途証明書を提出します。

ただ講習は1日で終了しますから、証明が面倒なときは全て受講してもそれほど長く感じられないはずです。

対象業務に就く予定がある場合は、作業開始期間から逆算して、その日までに受講を修了できるよう予定を立てましょう。

特別教育は法的に義務化されているので、受講せずに作業を行っていることが判明すれば罰則が科されます。

講習の時間は、学科が4.5時間で実技が1.5時間の合計6時間です。

実技の内容はフルハーネスをしっかり装着できるようにし、取り付けや点検整備方法などを学びます。

実技講習があることから、当日の服装は作業着やスポーツウェアなどで受講するほうが便利です。